あわてて入居を決断しないで下さい。お一人ではなく、複数で見学することをお勧めします。また、体験入居等も活用して下さい。
一時入居金の償却期間や返還率など、入居者側に不利な契約になっていないかも確認して下さい。入居者側に不利な償却は、有料老人ホーム側が出来るだけ早く利益にしたい顕れです。
入居を決めるにあたり、複数の有料老人ホームの契約書を取り寄せて、比較検討されることをお勧めします。複数の契約書に目を通すのは非常に手間を要しますので、分量が軽少な重要事項説明書等で比較しながら契約書を読まれることをお勧めします。契約書の条項の中に解約特例(クーリングオフ)が記されているか、またその期間の長さ、短さも気に留めておいて下さい。
その際、重要事項説明書や契約書をいつの時点(資料請求時、見学時、入居を希望された時)で渡されるかも、情報公開の開放性のチェックポイントになります。
今ある多くの有料老人ホームは終身利用の場合が多いですが、介護が必要になったら退去しなくてはならない健康型有料老人ホームや高齢者マンション、シニア住宅、高齢者住宅などもありますのでしっかり確認して下さい。
権利形態として、終身利用権方式、賃貸方式、終身賃貸方式、年次更新方式・・等があります。終身利用権方式は、一時入居金が家賃の代わりになり、入居後は家賃が終身にわたり発生しません。賃貸方式や終身賃貸方式は、入居した時点から月額家賃が発生します。一見、終身利用権方式の方が良く思われがちですが、入居一時金が同程度の場合は、管理費や施設運営費などの加減により、月額支払費用は同程度になっている有料老人ホームが多くあります。一方外国では、有料老人ホームも他人に相続できる場合もありますが、日本では、耳にしたことはありません。
多くの有料老人ホームの場合には、入居時に家賃を一括払いしているという部分もあるので、当然に入居者には居住権、終身借家権という強い権利があります。平成13年8月から「高齢者の居住の安定確保に関する法律」という法律によって認められました。
また、公正取引委員会の平成16年6月16日発表の書類「『有料老人ホーム等の不当な表示』の運用基準」には、入居時に発生する介護一時金などには、介護サービスが介護保険を超えての手厚い介護サービスを提供し、その費用を徴収する場合、その合理的な積算根拠を明瞭に記載すべきとしています。 最後になりますが、有料老人ホームの契約内容やサービスの説明(サービス内容、重要事項、解約等々)が、契約権限のある者か、若しくは、その権限を委任されたものから、正しく、分かりやすく、なされているかも大切なチェックポイントです。
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